警察庁記者クラブ事件(10)
警察庁記者クラブ幹事社3社は和解を拒否
筆者は、1989年、大学在学中からフリーランスジャーナリストとして活動しはじめ、すでに15年以上が経つ。その間、新聞社やテレビ局、通信社の記者らと知り合い、情報交換することもたくさんあった。彼ら彼女らに、いちおう「同業者」という意識は持っている。
だからこそ、第1回審尋(2005年7月26日)、第2回審尋(同年8月5日)が終わってから、警察庁記者クラブ幹事社3社(産業経済新聞社〈産経新聞〉、テレビ朝日、日本経済新聞社=当時)だけに和解を持ちかけた。
その内容は極めてシンプルだ。幹事社3社が「警察庁で実施される記者会見、ブリーフィング、懇談その他の取材機会に債権者ら(舩川輝樹『週刊現代』副編集長と筆者)が出席し質問することを妨害しない」と約束するだけである〈後掲「和解条項(案)」参照〉。
しかし、約10日後、幹事社3社から「和解には応じられない」という連絡が入った。正直、舩川副編集長と筆者は、驚き、あきれた。これが約束できないということは、「舩川と寺澤の取材は妨害する」と宣言しているようなものだ。
我々は、警察庁記者クラブが「敵」とハッキリ認識できたので、これまで控えてきた主張を追加することとした。
和解条項(案)
一 債務者株式会社産業経済新聞社、同株式会社日本経済新聞社、及び同株式会社テレビ朝日は、2005(平成17)年6月及び7月期における警察庁記者クラブの幹事社として、債権者らに対し、下記の点を確認する。
記
債務者らは、警察庁で実施される記者会見、ブリーフィング、懇談その他の取材機会に債権者らが出席し質問することを妨害しない。
二 債権者らは、債務者株式会社産業経済新聞社、同株式会社日本経済新聞社、及び同株式会社テレビ朝日に対する申立を取り下げる。
三 申立費用は各自の負担とする。
以上
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