« 2006年8月 | トップページ | 2006年10月 »

2006年9月29日 (金)

台北で約9万人がデモと集会

Taipei 「権力は腐敗する」という金言があるとおり、陳水扁(ちん・すいへん)総統(台湾)も7年目(2000年5月、就任)で、スキャンダルが相次いでいる。親族がインサイダー取引を行っていたり、陳総統夫妻が機密費で裏ガネをつくっていたりしたとされる。

 2006年9月9日、台北で陳総統辞任を求めるデモと集会が行われた。主催者が赤い帽子や赤いシャツで集まるよう呼びかけ、約9万人が参加した(写真)。

 日本でデモや集会といえば、数百人単位。海外へ行かなければ、道路中が人で埋まるスペクタクルは味わえない。1960年、日本でも、数十万人が国会を包囲し、日米安全保障条約改定に反対したのだが。

 現地で黄威勝氏(週刊誌記者)に聞いた。

「台湾では、1987年に戒厳令が解除されるまで、自由はありませんでした。もちろん政府を批判するデモなど不可能です。それどころか、蒋介石(元総統)や(1党独裁の)国民党の悪口を言っただけで死刑。自分が全然知らない人から『○○さんは共産党員だ』と虚偽の密告をされ、死刑になった人もたくさんいます。日本で共謀罪がつくられようとしているのを見ると、そういう時代が思い出されます」

「現代の治安維持法」と呼ばれる共謀罪。しかし、治安維持法下で生きた国民はもはや少ない。一方、台湾や韓国の人々は、体験から共謀罪が危ないとわかる〔既報〈共謀罪TV(ティーブイ)共謀罪に反対する大集会(1)〉参照〕。

 いちど自由が失われれば、それを回復するために、長い時間がかかり、大きな犠牲が払われる。現時点で乾坤一擲(けんこんいってき)の共謀罪反対運動をくり広げなければならない。

| | トラックバック (1)

2006年9月28日 (木)

共謀罪TV(ティーブイ)
10回目の共謀罪国会

 第165回臨時国会で安倍晋三衆議院議員(自民党)が第90代首相に指名された2006年9月26日。参議院議員会館会議室では、野党国会議員や弁護士、市民など、約130名が参加し、「共謀罪の新設に反対する市民と表現者の院内集会」が開かれた。

 保坂展人衆議院議員(社民党)は「『国際組織犯罪防止条約』を批准するため、日本のような、刑法体系を根底から覆す、共謀罪をつくった国はどこにもない。共謀罪法案は廃案しかない」などと述べた。

 松岡徹参議院議員(民主党)は「安倍内閣は共謀罪法案の成立を最優先課題としている。戦前の治安維持法のような共謀罪法案を廃案に追い込む闘いは終わっていない」などと述べた。

 共謀罪法案は第156回通常国会へ提出(2003年3月11日)されたものの、反対が根強く、通算9回、成立しないまま、今国会へ持ち越されている。

 撮影と編集は西村仁美氏(ルポライター)。

 10回目の共謀罪国会 1分06秒 『Windows Media Player』

 10回目の共謀罪国会 1分06秒 『Quick Time』

| | トラックバック (0)

2006年9月18日 (月)

共謀罪TV(ティーブイ)
共謀罪賛成議員落選運動

 2006年9月16日、勤労福祉会館(東京都渋谷区)で「とめようやめよう共謀罪」という集会が開かれ、林克明(はやし・まさあき)氏(ジャーナリスト)が、ロシアの「NGO規制法」などに言及したうえ、「共謀罪賛成議員落選運動をしてみよう」と呼びかけた。

 撮影と編集は西村仁美氏(ルポライター)。

 共謀罪賛成議員落選運動 2分00秒 『Windows Media Player』

 共謀罪賛成議員落選運動 2分00秒 『Quick Time』

| | トラックバック (0)

2006年9月14日 (木)

警察庁自身がわからない長時間駐車取り締まりの根拠

 駐車違反には、道路交通法で禁止されたものと車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)で禁止されたものがある。このうち前者に関する取り締まりが、2006年6月1日から「民間」へ委託された。

 とはいえ、純粋な「民間」ではなく、交通安全協会や警備会社という警察の天下り法人ばかりが受託し、その利益優先の理不尽な取り締まりは、国民から強い反発を招きつつある。警察庁は「取り締まり件数(2005年・159万3377件)を2倍へ増やす」と公言している。

 将来、車庫法で禁止された駐車違反、すなわち「長時間駐車違反」(20万円以下の罰金)に関しても、警察の天下り法人が取り締まることが予想される。ただし、長時間駐車を禁止する車庫法第11条第2項(下掲)は、はなはだ不可解だ。

 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならい。

1 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為

2 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為

 長時間駐車が、昼間12時間以上、夜間8時間以上と定義された理由は何なのか。特段、区別する必要も感じられないし、「この法律は、(中略)道路交通の円滑化を図ることを目的とする」(車庫法第1条)というのであれば、むしろ昼間の長時間駐車のほうが、より短い時間で取り締まられるべきだ。

 しばしば、警察は、ほとんど交通量がない道路で長時間駐車を取り締まる。しかも、昼間ではなく、深夜や未明に行う。「ノルマ達成のための取り締まり」と国民からすこぶる評判が悪い。ちなみに、常々、警察庁も「目標管理(ノルマ)はある」と認めている。

 このような取り締まりを前提とすれば、長時間駐車が、昼間より夜間のほうが短い時間で定義づけられているのもうなずける。取り締まりの効率がよくなるからである。

続きを読む "警察庁自身がわからない長時間駐車取り締まりの根拠"

| | トラックバック (2)

« 2006年8月 | トップページ | 2006年10月 »