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2006年11月28日 (火)

共謀罪TV(ティーブイ)
共謀罪は一般市民がターゲット

 共謀罪が「平成の治安維持法」と呼ばれる理由を、宮本弘典関東学院大学法学部教授は、2006年11月23日、京橋プラザ区民館(東京都中央区)で開かれた「やめろ!教育基本法改悪 つぶせ!共謀罪 11/23 JOINT集会」で、こう説明した。

「政府は『共謀罪は犯罪を目的とした集団にしか適用されない』と言う。しかし、『犯罪を目的とした集団』などというものはありえず、結局、人々がコミュニケーションしている内容から、警察が『犯罪を共謀していた』と判断することになる」

 つまり、市民同士のコミュニケーションに共謀罪が適用され、それで捕まりたくなければ、政府や警察に対する批判は口にしてはいけないということである。

 当日、公安警察官数十名が京橋プラザ区民館を取り囲み、集会参加者をチェックしていた。宮本教授は言う。

「今日もたくさん警察官が来ている。あの人たちの足でも踏んだら、公務執行妨害で逮捕される。公務執行妨害も共謀罪の対象だ」

 もともと公務執行妨害は、「警察官の体に触れた」などとして、でっち上げられやすい。その共謀ともなれば、いくらでもでっち上げられる。

 共謀罪は一般市民がターゲットだということは、もっと世間へ広めなければならない。

 撮影は林克明(はやし・まさあき)氏(ジャーナリスト)、編集は西村仁美氏(ルポライター)。

 共謀罪は一般市民がターゲット 2分28秒 『Windows Media Player』

 共謀罪は一般市民がターゲット 2分28秒 『Quick Time』

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