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2007年3月 1日 (木)

鳥越俊太郎と盗聴法、共謀罪、『オーマイニュース』(18)
不当解雇

 2006年12月22日、西野浩史(にしの・ひろふみ)氏(当時、『オーマイニュース』デスク)は鳥越俊太郎氏(『オーマイニュース』編集長)へメールを送り、こう訴えた。なお、「オ代表」とは、呉連鎬(オ・ヨンホ)氏(『オーマイニュース』最高経営責任者)のことである(以下、ママ)。

 すでにお聞きになっているかも知れませんが、私はオ代表から「3カ月の試用期間が終わるので、今月いっぱいで任期満了にする」と20日午前申し渡されました。つまりこの年の瀬に実質的な解雇ということです。

 お体のことで大変な時にこのようなメールを差し上げるのは大変心苦しいのですが、ジャーナリストである編集長にぜひお聞きしたいのです。今回の件についてどのようにお考えですか。

 同日、鳥越氏は西野氏へ返信した(以下、ママ)。

 ちょっと待ってよ!? ええっ? そんな唐突な話、僕も聞いいてないよ。僕があまり行ってないので、強く言う権利はないのは分かるのだけど僕に一言の相談もなくそんな事態が進行しておることに驚きを隠せないねええ。

 最近、オ代表のやることはどうなっているのか? 訳分からんねえ。至急連絡を取って聞いてみるよ。今は事情が分からんのでそれぐらいしか言えんけど。

 しかし、以後、西野氏は鳥越氏から連絡を受けていない。

〔以上、既報〈鳥越俊太郎と盗聴法、共謀罪、『オーマイニュース』(17)『オーマイニュース』傀儡編集部〉参照〕

 1973年12月12日、最高裁判所は「三菱樹脂事件」判決で、「三か月の試用期間を設けて採用されたが、右試用期間の満了直前に、上告人(三菱樹脂)から右期間の満了とともに本採用を拒否する旨の告知を受け、その効力を争つている事案」につき、「本採用、すなわち当該企業との雇傭関係の継続についての期待の下に、他企業への就職の機会と可能性を放棄したものであることに思いを致すときは、(本採用拒否は)客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」と判断した。

 これに照らすと、西野氏が本採用を拒否された理由が「客観的に合理的な」ものであったか否かが問題となる。

『オーマイニュース』に質問すると、回答がメールで送られてきた(以下、ママ)。

 まず、西野氏は弊社と「契約社員雇用契約」を取り交わしております。雇用期間は平成18年9月19日~平成18年12月31日までとなっております。

 さらに、契約終了にあたっては双方更新に同意したときに改めて雇用契約を締結することと規定されており、今回は弊社として、その契約更新をしなかったということでございます。

 契約を更新しなかった理由については、お答えできかねます。

 つまり、西野氏は最初から3カ月間の契約社員として採用されたと主張するのだ。西野氏は、こう反論する。

「3カ月間の契約社員として働くため、わざわざ転職するわけがない。しかも、『デスク』といえば、『編集長』に次ぐ管理職。そのような短期間の契約社員が務める役職ではない。『オーマイニュース』は私の解雇(本採用拒否)を正当化しようと、採用や勤務の実態を無視し、契約書に記載された文字を持ち出しているだけ」

 共謀罪反対運動でも活躍している山下幸夫弁護士は、「企業が一方的に有利な契約を労働者へ押しつけ、彼ら彼女らを使い捨てることは許されない」と批判する。

「『オーマイニュース』の説明を信じるとしても、同社の『契約社員雇用契約』によると、期間満了後、使用者が拒めば、いつでも雇い止め(雇用契約を更新しないこと。現在、社会問題化している)ができる。しかし、それは労働者にとり著しく不利益な内容だから、その契約自体が公序良俗に反し無効と解釈される可能性がある」

 他人の不正や違法を追及するマスコミが、自分たちで不正や違法をはたらいているということは珍しくない。

 また、「ジャーナリスト」や「マスコミ」と称するのならば、弱者の立場を尊重するべきである。しかし、西野氏の解雇劇を見ると、鳥越氏にも『オーマイニュース』にも、そういう姿勢が感じられない。

 既存マスコミと一線を画する「市民参加型メディア」と自称する『オーマイニュース』。その化けの皮もだいぶはがれてきた。

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