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2007年3月 1日 (木)

鳥越俊太郎と盗聴法、共謀罪、『オーマイニュース』(18)
不当解雇

 2006年12月22日、西野浩史(にしの・ひろふみ)氏(当時、『オーマイニュース』デスク)は鳥越俊太郎氏(『オーマイニュース』編集長)へメールを送り、こう訴えた。なお、「オ代表」とは、呉連鎬(オ・ヨンホ)氏(『オーマイニュース』最高経営責任者)のことである(以下、ママ)。

 すでにお聞きになっているかも知れませんが、私はオ代表から「3カ月の試用期間が終わるので、今月いっぱいで任期満了にする」と20日午前申し渡されました。つまりこの年の瀬に実質的な解雇ということです。

 お体のことで大変な時にこのようなメールを差し上げるのは大変心苦しいのですが、ジャーナリストである編集長にぜひお聞きしたいのです。今回の件についてどのようにお考えですか。

 同日、鳥越氏は西野氏へ返信した(以下、ママ)。

 ちょっと待ってよ!? ええっ? そんな唐突な話、僕も聞いいてないよ。僕があまり行ってないので、強く言う権利はないのは分かるのだけど僕に一言の相談もなくそんな事態が進行しておることに驚きを隠せないねええ。

 最近、オ代表のやることはどうなっているのか? 訳分からんねえ。至急連絡を取って聞いてみるよ。今は事情が分からんのでそれぐらいしか言えんけど。

 しかし、以後、西野氏は鳥越氏から連絡を受けていない。

〔以上、既報〈鳥越俊太郎と盗聴法、共謀罪、『オーマイニュース』(17)『オーマイニュース』傀儡編集部〉参照〕

 1973年12月12日、最高裁判所は「三菱樹脂事件」判決で、「三か月の試用期間を設けて採用されたが、右試用期間の満了直前に、上告人(三菱樹脂)から右期間の満了とともに本採用を拒否する旨の告知を受け、その効力を争つている事案」につき、「本採用、すなわち当該企業との雇傭関係の継続についての期待の下に、他企業への就職の機会と可能性を放棄したものであることに思いを致すときは、(本採用拒否は)客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」と判断した。

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