警察庁記者クラブ事件(速報4)
最高裁判所も筆者の仮処分命令申し立てを棄却
筆者が「警察庁と同記者クラブは、寺澤有が警察庁長官に対する取材を行う目的で、警察庁の会議室・記者室に出入りすることを妨害してはならない」という仮処分命令を求め、特別抗告していた事件につき〔既報〈警察庁記者クラブ事件(速報2)東京高裁も筆者の仮処分命令申し立てを棄却〉参照〕、2006年3月13日、最高裁判所第1小法廷(泉德治裁判長)は、これを棄却する決定を出した。
決定は、
《裁判官全員(泉裁判長、横尾和子裁判官、甲斐中辰夫裁判官、島田仁郎裁判官、才口千晴裁判官)一致の意見》
として、
《主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人(筆者)の負担とする》
《理由 民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない》
とした。
つまり、警察庁長官が警察庁記者クラブ加盟社記者らだけに対し、記者会見を行い、そこから筆者が排除されても、日本国憲法第14条(法の下の平等)や同第21条(取材・報道の自由、知る権利)に違反しないというのである。
いつもながら「非常識の壁」を感じさせられる判断だが、いつまでも国民がそのような状態を許しておくとは思えない。
本件は、仮処分命令は認められなかったものの、正式な民事訴訟で争えば、筆者が勝つ可能性も相当あると考える。近々、「第3次記者クラブ訴訟」として提訴するつもりだ。
もっとも、韓国では同様の仮処分命令が認められ、記者クラブが廃止されていること〔既報〈警察庁記者クラブ事件(14)韓国で記者クラブが廃止されたいきさつ〉参照〕を思えば、なんとも歯がゆい。
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