武富士の「恫喝・疲弊訴訟」を手助けする東京地裁(2)
消費者金融大手・武富士(東京都新宿区)と武井保雄前同社会長(2006年8月10日に病死)は、「恫喝・疲弊訴訟」を筆者へしかけたうえ、同社ホームページで筆者を「ブラックジャーナリスト」などと誹謗中傷した。これに対し、筆者は「不当訴訟」と「名誉毀損」であるとして、武富士と武井前会長へ損害賠償2億2000万円と謝罪広告を請求する訴訟を東京地方裁判所に提起した〔既報〈武富士の「恫喝・疲弊訴訟」を手助けする東京地裁(1)〉参照〕。
2007年6月26日、東京地裁民事第45部(白石哲裁判長、吉村美夏子裁判官、佐野文規裁判官)は判決を言い渡した。そのなかで不当訴訟と名誉毀損はハッキリ認められた。
「(武富士と武井前会長は)事実的・法律的根拠がないにもかかわらず、専ら自らに対する原告からの批判的言論を抑圧する意図で、本件名誉棄損訴訟を提起したものと認めるのが相当である。本件名誉棄損訴訟の提起は、裁判制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠くものと解されることから、本件名誉棄損訴訟は不当訴訟に該当し、その訴えの提起は、原告に対する不法行為を構成するというべきである」
「(武富士ホームページの)各記事は、原告の社会的評価を低下させるものであって、名誉棄損に該当することから、これらの記事の本件ホームページ上への掲載は、原告に対する不法行為を構成するものである」
しかし、問題はこれからだ。不当訴訟と名誉毀損に対する代償が、武富士や武井前会長の資力にかんがみれば、ないに等しい。東京地裁は、「不当訴訟と名誉毀損の責任が問われても、この程度のものですから、次回からも安心して、それらを行ってください」とお墨つきを与えている。その理屈を見てみよう。
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