警察庁自身がわからない長時間駐車取り締まりの根拠
駐車違反には、道路交通法で禁止されたものと車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)で禁止されたものがある。このうち前者に関する取り締まりが、2006年6月1日から「民間」へ委託された。
とはいえ、純粋な「民間」ではなく、交通安全協会や警備会社という警察の天下り法人ばかりが受託し、その利益優先の理不尽な取り締まりは、国民から強い反発を招きつつある。警察庁は「取り締まり件数(2005年・159万3377件)を2倍へ増やす」と公言している。
将来、車庫法で禁止された駐車違反、すなわち「長時間駐車違反」(20万円以下の罰金)に関しても、警察の天下り法人が取り締まることが予想される。ただし、長時間駐車を禁止する車庫法第11条第2項(下掲)は、はなはだ不可解だ。
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならい。
1 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
2 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為
長時間駐車が、昼間12時間以上、夜間8時間以上と定義された理由は何なのか。特段、区別する必要も感じられないし、「この法律は、(中略)道路交通の円滑化を図ることを目的とする」(車庫法第1条)というのであれば、むしろ昼間の長時間駐車のほうが、より短い時間で取り締まられるべきだ。
しばしば、警察は、ほとんど交通量がない道路で長時間駐車を取り締まる。しかも、昼間ではなく、深夜や未明に行う。「ノルマ達成のための取り締まり」と国民からすこぶる評判が悪い。ちなみに、常々、警察庁も「目標管理(ノルマ)はある」と認めている。
このような取り締まりを前提とすれば、長時間駐車が、昼間より夜間のほうが短い時間で定義づけられているのもうなずける。取り締まりの効率がよくなるからである。
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